感染症対策

[コロナ対策]緊急事態宣言とは?住民の生活への影響は?

緊急事態宣言とは?

改正新型インフルエンザ等特別措置法(特措法)に基づく「緊急事態宣言」とは、首相が政府対策本部を設置し、「国民の生命や健康に著しく重大な被害を与えるおそれ」「全国的かつ急速なまん延により国民生活や経済に甚大な影響を及ぼすおそれ」が認められる場合に発令されるものです。

実際に首相が「緊急事態宣言」を発令する際には、実施する「期間」「区域」「緊急事態」の概要を示すことになっています。

緊急事態宣言が発令されると、その対象区域となった都道府県の知事が「住民に外出自粛要請」「休校などの要請・指示」「大規模施設の使用制限の要請・指示、イベントの開催制限や中止の要請・指示」「臨時の医療施設設置のため土地や家屋を使用、医薬品などの売り渡しの要請・収用」などの措置が実施可能となります。

緊急事態宣言が出されると、特措法に基づき、その都道府県の知事にさまざまな権限が与えられます。特措法では「まん延の防止に関する措置」として、知事がその区域の住民に、定められた期間、さまざまな行動を制限するよう要請できます。

ポイントは、外出自粛や学校・娯楽施設の利用制限について、知事は「要請する」こと、それに従わない場合は「指示する」ことができますが、命令したり従わない者に罰を与えることはできません。したがって、その要請・指示には強制力がないのです。だからこそ、住民一人ひとりの自覚ある行動が重要なのです。

住民の外出自粛はどこまで制限を受けるのか?

「外出自粛」(特措法45条)

生活維持に必要な場合を除き、みだりに外出しないことを「要請」できる。

外出自粛については、緊急事態宣言が発令される前であっても、各都道府県の知事によって既に要請されていました。緊急事態宣言発令後も命令ではなく「要請」のレベルであれば、緊急事態宣言が発令されても何も変わらないようにも思えます。要請に応じない人がいても罰則はないため、強制力が乏しいと言わざるを得ません。

しかし、緊急事態宣言が発令されることによって「外出自粛」の法的根拠が明確になり、重大性が住民に伝わりやすいというメッセージ性の効果は期待できると思われます。

欧米では「都市封鎖(ロックダウン)」のような強権発動をして人の移動を徹底的に制限していますが、日本ではそのような「都市封鎖」はできません。裏を返せば、それだけ日本では国民の自由が守られているのです。だからこそ、国民一人ひとりがこの緊急事態を自覚して、責任ある行動をとるように心がけなければならないのです。

外出自粛の対象外と考えられる行為・活動は?

「生活維持に必要な場合」とは、食品や医薬品などの買い物や医療機関へ受診するなどの理由で外出することが想定されます。

ただし、法令には規定されていないことがたくさんありますので、各個人や事業者が常識的な判断に委ねられていると言わざるを得ません。

例えば、野外で運動するのは?感染防止の観点からは、散歩(ウォーキング)やジョギングに留め、集団でスポーツを興じるなどの行為は慎むべきだと思われます。

また、企業活動は?これについては、全く規定がないため各事業者の判断に委ねられています。結局の所は、住民が生活を維持していくうえで必要となる物・サービスの提供に留めることが常識的な判断となるのではないでしょうか。

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住民の施設利用はどこまで制限されるのか?

「施設利用制限:学校など」(同45条と政令)

学校や社会福祉施設などの使用の制限や停止などを要請できる。

これらの施設には、保育所や介護老人保健施設などのほか、大学や専修学校も対象に含まれます。

学校の一斉休校は、既に行われていることから、緊急事態宣言が発動されたことによって、指定された地域の学校は引き続き休校されることが想定されますので、現状と同じ状況が続くと思われます。

ただし、緊急事態宣言で指定されなかった地域の学校運営は、各地域の実情に合わせて各自治体に判断が委ねられると思われます。日本では、中国の武漢で行われたような完全な都市封鎖・外出禁止措置はとられないため、人の移動は完全には止められないのです。そのことを考慮して、緊急事態宣言で指定されなかった地域であっても、学校の開校は慎重に対応すべきだと思われます。

「施設利用制限:娯楽施設など」(同45条と政令)

映画や音楽、スポーツ施設などの使用の制限や停止、またはイベント開催の制限や停止などを要請できる。具体的には、以下のような施設が対象になります。

・劇場や映画館、演芸場(※)
・百貨店やスーパーマーケット(※)
・ホテルや旅館(※)
・体育館や水泳場、ボーリング場(※)
・博物館や美術館、図書館(※)
・キャバレーやナイトクラブ、ダンスホール(※)
・理髪店や質屋、貸衣装屋(※)
・自動車教習所や学習塾(※)

(※)…いずれも建物の床面積1000平方メートル超のもの

ただし、百貨店やスーパーマーケットについて、食品や医薬品、衛生用品、燃料など医療や生活必需品の売場は対象外になっており、営業することができます。

つまり、市民が生活していくうえで必要な必需品の購入は妨げられることはありませんので、その点は安心できます。だから、決して「買い占め」的な行為は慎むことが肝要となります。

「施設利用制限の指示」(同45条3項)

正当な理由がなく要請に応じないときは、必要があると認めるときに限り、施設管理者らに対して、指示することができる。

また、知事は緊急物資や医薬品などの運送も「要請」「指示」することができます。指示に強制力はありません。ただ自治体が“対象となる施設名などを公表する”ため、一般的には従う施設が多いと思われます。

そうは言っても、半強制的に営業を制限される一方で、経済的損失の補償がされないのであれば、中小企業や個人事業主は窮地に立たされます。要請や指示も守らない事業者も出てくるかもしれません。実効力を高めるためにも、早期に政府が損失補償を決断してくれることを期待するしかありません。

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